傷病手当金及び出産費は、退職後にも裁判所共済組合から支給される場合があります。
退職後に加入する医療保険制度は、以下のとおり、再就職をするかしないかによって異なります。
再就職先の会社が「健康保険」の適用事業所になっている場合は、健康保険に加入することになります。この場合は、再就職先の会社の加入手続に従ってください。
再就職先の会社が「健康保険」の適用事業所になっていない場合は、裁判所共済組合の「任意継続組合員」になるか市区町村の「国民健康保険」に加入することになります(「2 再就職しない場合」を参照)。この場合は、本人が加入手続を行う必要があります。
再就職しない場合は、次のいずれかを選択することになります。⑴、⑵の場合は、本人が加入手続を行う必要がありますが、⑶については、扶養者となる方が手続を行う必要があります。
⑴ 裁判所共済組合の任意継続組合員になる
⇒任意継続組合員
⑵ 国民健康保険に加入する
国民健康保険は、国民健康保険法に基づいて市区町村が行う医療保険です。住民登録をしている市区町村役場で加入手続を行うことになります。
医療費の給付割合は、本人、被扶養者とも7割(自己負担3割)(※)です。
その他、出産、死亡などに対する給付もあります。
※0歳から6歳年度末(小学校入学前)までは8割(自己負担2割)、70歳から74歳までの前期高齢者は7割又は8割(自己負担3割又は2割)
⑶ 子どもなどの被扶養者になる
退職後、収入が無い又は少ない場合は、子どもなどが加入している医療保険制度の被扶養者になることができます。被扶養者になるには、裁判所共済組合の場合と同様に、所得などについての制限があります。
任意継続組合員のページをご参照ください。
裁判所共済組合の組合員資格を喪失した日から14日以内に住民登録をしている市区町村役場に加入届を提出します。保険料の算定方法は地域によって異なりますが、被保険者の所得、資産及びその地域の被保険者数によって均等割、所得割、世帯別平等割などから保険料を計算します。
その際、資格喪失の証明書が必要となりますので、裁判所共済組合に交付申請してください。
書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。
当該子どもなどの所属する健康保険等にお問い合わせください。