組合員になると組合員になると(概要)

組合員資格

制度の仕組み

職員(※)として採用されると、裁判所共済組合の長期組合員となり、その日から裁判所共済組合の短期給付(医療給付)や長期給付(年金給付)、福祉事業の対象となります。

※再任用職員、任期付職員を含み、臨時的任用職員は含みません。非常勤職員は、フルタイム勤務の期間業務職員が一定の条件を満たして1年以上勤務した場合のみ、長期組合員資格を取得します。
※令和4年10月1日から、臨時的任用職員及び一部の非常勤職員が、短期給付(医療給付)の適用を受け、福祉事業を利用できる短期組合員として資格を取得します。詳細については、こちらをご覧ください。→短期組合員


組合員が退職又は死亡したときは、その翌日から組合員でなくなります。
ただし、退職の日まで引き続き1年を超えて組合員であった方は、退職後も引き続き短期給付や福祉事業の一部を受けられる任意継続組合員になることができます。

 

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採用されたとき

申出の手順・書式
よくあるご質問
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