育児休業等終了時改定とは、育児休業等から復帰した組合員の申出により、復帰直後の3か月の報酬の平均をもとに標準報酬の月額の改定を行う制度のことです(復帰時にお子さんが3歳未満の場合)。
この制度の適用を受けるためには、一定の要件と申出書の提出が必要になります。
★本制度を利用するに当たっては、次のようにメリットとデメリットがあります。
育休等復帰後の標準報酬が、現在の標準報酬より | ||
上がる場合 | 下がる場合 | |
メリット | ・短期給付や長期給付の給付額が高くなることがある。 | ・掛金額が下がる。 ・年金については、申出をすれば、「3歳未満の子を養育している場合の標準報酬の特例(養育特例)」により、養育前の標準報酬で年金給付額の算出できる。 |
デメリット | ・掛金額が上がる。 | ・短期給付の給付額が低くなることがある。 |
★例えば、次の場合における標準報酬は・・・
【育児休業等から復帰する場合】
【産前産後休業から復帰する場合】
※ 育児休業等又は産前産後休業から復帰後、なるべくお早めに申出の手続を行ってください。
→ 申出の際に標準報酬の変化の見通しが立たなくても、希望する結果とならなかった場合には申出を取り下げることを、申出時に希望することができます。
※ 申出書を提出しても、結果的に標準報酬が変わらなかった場合には、標準報酬は改定されません。