【令和4年10月1日から】
育児休業中の組合員については、直前の標準報酬の基礎となっている報酬月額に基づいて掛金が算定されます。「育児休業等期間掛金等免除申出書」により申出をしたときは、次のとおり掛金が免除されます(産前産後休業中の掛金免除とは別に申出が必要です。)。
① 育休開始日と終了日の翌日が異なる月の場合
育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の
前月までの期間の掛金
② 育休開始日と終了日の翌日が同一月の場合
14日以上の育児休業を取得するときは、その月の掛金
ただし、ボーナス分の掛金については、ボーナス支給月の月末を含み1か月を超える期間の育児休業を取得した場合に限られます。
→ 令和4年10月1日からの掛金免除の見直し