組合員が月末に産前産後休業を取得している場合、その月の掛金が免除されます。
出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの間で、妊娠や出産を理由に勤務に服さない期間をいいます。
(例)出産予定日が令和4年5月29日(日)で、出産日が6月5日(日)となった場合
※引き続き育児休業に入る場合は令和4年8月から、申出により、育児休業等期間の掛金免除が受けられます。別途、育児休業等期間掛金等免除申出書を提出してください。
令和4年4月1日以降に取得した産前産後休業では、週休日(土日)や祝日も産前産後休業の期間に含まれるようになりました。したがって、産前休暇の開始日や産後休暇の終了日が週休日や祝日で、その日が月末に当たる場合も、産前休暇の開始月や産後休暇の終了月の掛金が免除されることになります。
産前産後休業期間掛金等免除申出書に必要事項を記載の上、所属の裁判所共済組合にご提出ください。
出産後は、適宜の方法で裁判所共済組合に出産日について速やかに連絡してください。
申出書には休暇簿の写しを添える必要がありますが、組合員の同意があれば担当者が人事担当者からもらうことができます。産後休暇についても同様に処理します。
※ 標準報酬の保険者算定の取扱いを希望される方は、申出書の該当の□欄にレを入れてください。