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組合員又はその被扶養者が人工透析を実施している慢性腎不全、いわゆる血友病又は、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の療養を受ける場合は、特定疾病療養受療証を提示することにより、自己負担限度額1万円又は2万円を控除した額が高額療養費として支給されます。 該当するときは受療認定を行いますので、申請書を裁判所共済組合に提出してください。