医療(短期給付)404Page Not Found

高齢受給者証

制度の仕組み

70歳から74歳の組合員及び被扶養者は高齢受給者となり、病院等の窓口での医療費自己負担が原則2割負担、現役並み所得者(後述)は3割となります。
具体的には70歳到達日の翌月から自己負担割合が変わります。70歳到達日とは、70歳の誕生日の前日を指しますので、誕生日が月初日の場合は誕生月から、その他の場合は誕生月の翌月から自己負担限度額が変わります。
裁判所共済組合から2割又は3割の負担割合を示すものとして、組合員証等とは別に高齢受給者証を個人単位で交付しますので、病院や診療所の窓口に組合員証等と併せて提出してください。


現役並み所得者について

3割負担となる現役並み所得者には、組合員本人が高齢受給者である場合、標準報酬月額が28万円以上である方が原則として該当します。

ただし、そのうち、以下の収入基準を満たさない組合員は、基準収入額適用申請書を提出することで現役並み所得者とはならず、2割負担となります。
①高齢受給者である被扶養者がいない場合・・・383万円
②高齢受給者である被扶養者がいる場合・・・・520万円(組合員と被扶養者の収入を合算した額)
※①の方でも、5年以内に後期高齢者医療制度の被保険者になった元被扶養者がいる場合は、②の基準によります。

申出の手順・書式

提出書類

  • 高齢受給者証届出書
組合員本人が高齢受給者で、かつ標準報酬月額が28万円の場合に、例外的に2割負担の適用を受けるためには以下の提出が必要です。
  • 基準収入額適用申請書

書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。

 

提出方法

よくあるご質問
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