【マイナ保険証を御利用の方は、※2を御確認ください。】
組合員又はその被扶養者が、同一の月に1つの病院で支払った窓口負担額が法令により定められた自己負担限度額を超えた場合、その越えた額が高額療養費として裁判所共済組合から支給されます。
高額療養費の支給は、オンライン資格確認(※1)を導入している医療機関等においては、現物給付(患者が高額療養費の自己負担限度額までの金額を窓口で支払う方法)で行われます(※2)が、それ以外の医療機関では、償還払い(患者が窓口で自己負担額を全額支払い、後で裁判所共済組合から高額療養費が支給される方法)で行われます。
※1オンライン資格確認とは、医療機関が、受診者が提示したマイナ保険証(組合員証等の利用登録を行ったマイナンバーカード)や組合員証等に基づき、オンライン上で受診者の医療保険の資格情報等を確認できる制度です。導入の有無については各医療機関にお問い合わせください。
※2オンライン資格確認を導入している医療機関等においては、①マイナ保険証を窓口で提示し「限度額情報の表示」に同意するか、②組合員証等を窓口で提示し口頭で「限度額情報の提供」に同意することにより、限度額適用認定証の交付を受けることなく、自己負担を高額療養費の自己負担限度額までに抑えることが出来ます。
償還払いの場合、入院等で高額の医療費がかかると、多額の自己負担額を病院の窓口で支払うことになります。「限度額適用認定証」は、このような組合員の一時的な経済的負担を軽減するための制度です。
事前に裁判所共済組合から限度額適用認定証の発行を受けることで、オンライン資格確認を導入していない医療機関等であっても、限度額適用認定証を窓口で提示し、窓口で自己負担を高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
市町村民税が非課税となっている方など、法令上「低所得者」に該当する方に対しては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、低い自己負担限度額が適用されます。この場合、オンライン資格確認の利用の有無にかかわらず、事前の申請が必要となります。
70歳以上の方で、標準報酬月額が28万円未満の方(市町村民税非課税者を除く。)及び83万円以上の方は、高齢受給者証の提示で足りますので、限度額適用認定証は発行されません(下表参照)。
70歳以上の方に係る限度額適用認定証等の要否 | |||
高齢受給者証 | 限度額適用認定証 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | |
---|---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
〇 | × | × |
標準報酬月額 53万円以上 83万円未満 |
〇 | 〇 | × |
標準報酬月額 28万円以上 53万円未満 |
〇 | 〇 | × |
標準報酬月額 28万円未満 |
〇 | × | × |
市町村民税非課税者 | 〇 | × | 〇 |
※市町村民税が非課税となっている場合など法令上の「低所得者」に該当する方は2.を提出してください。 それ以外の方は1.を提出してください。