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氏名変更・住所変更

制度の仕組み

組合員証について

組合員になると、組合員証が交付されます。また、被扶養者に対しては組合員被扶養者証が交付されます。組合員証又は組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)は組合員又は被扶養者であるという証明で、病院や診療所の窓口へ提示することで、3割(6歳未満の乳幼児は2割、70~74歳の高齢者は所得に応じて、2割又は3割)の自己負担で、診療を受けることができます。
また、組合員証等は、財務大臣の定めるところにより検認するとともに、被扶養者については、毎年、要件の確認をすることになっています。

氏名変更・住所変更について

氏名、住所等、組合員証等の記載事項に変更がある場合は、裁判所共済組合に届け出てください。 
 

関連ページ

申出の手順・書式

発行済の組合員証等は裁判所共済組合に返還していただきます。


提出書類

氏名を変更する場合、氏名と住所の両方を変更する場合
氏名は変更せず住所のみを変更する場合


添付書類

氏名変更の場合
  • 戸籍謄本等、事実を証する書類(コピー可)
被扶養者の住所に変更がある場合
  • 住民票の写し(コピー可)


提出方法

よくあるご質問
よくある質問
人事担当部署に氏名変更/住所変更の届出を行いましたが、共済組合にも届け出る必要がありますか。[氏名変更・住所変更]
はい。人事担当部署とは別に、共済組合に届出を行う必要があります。
組合員証に婚姻前の旧姓を表示することはできますか。[氏名変更・住所変更]
いいえ。組合員証を含め、共済組合の手続においては婚姻前の旧姓を使用することはできませんので、ご了承ください。