組合員になると、組合員証が交付されます。また、被扶養者に対しては組合員被扶養者証が交付されます。組合員証又は組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)は組合員又は被扶養者であるという証明で、病院や診療所の窓口へ提示することで、3割(6歳未満の乳幼児は2割、70~74歳の高齢者は所得に応じて、2割又は3割)の自己負担で、診療を受けることができます。
また、組合員証等は、財務大臣の定めるところにより検認するとともに、被扶養者については、毎年、要件の確認をすることになっています。
氏名、住所等、組合員証等の記載事項に変更がある場合は、裁判所共済組合に届け出てください。