高齢者の医療制度は、65歳以上75歳未満の方を対象とした「前期高齢者医療制度」と、75歳以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」があります。
保険者間(共済組合、健康保険、国民健康保険)で生じる前期高齢者(65歳以上75歳未満の方)の医療費の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整する制度です。対象の年齢に達した場合にも、医療制度は変更となりません。
高齢者の医療費を安定的に支えるために都道府県ごとに設立される広域連合が運営する制度です。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方または65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で後期高齢者広域連合の認定を受けた方は後期高齢者医療制度の被保険者になります。
組合員が75歳未満でも、被扶養者が75歳に達すると、被扶養者は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※ 後期高齢者医療制度への加入手続き、保険料、保険証の交付等についてはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
※ 後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、共済組合の短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金は除く)の対象から除外されますが、共済組合員の資格は喪失しません。
(2)必要な手続き等
① 組合員証等の返還
後期高齢者医療制度の被保険者となった組合員及び被扶養者は、速やかに組合員証・組合員被扶養者証・その他の証を共済組合に返還してください。
② 被扶養者認定の取消
・後期高齢者医療制度の被保険者となった組合員に75歳未満の被扶養者がいる場合は、被扶養者認定の取消手続きが必要です。被扶養者の方はご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
・組合員が75歳未満でも被扶養者が75歳になった場合は、被扶養者認定の取消手続きが必要です。
→ 被扶養者認定の取消手続きの詳細はこちら
③ 共済組合に納める掛金
組合員が後期高齢者医療制度に加入した場合、短期掛金の一部(育児休業手当金及び介護休業手当金に係るもの)を引き続き負担していただきます。
掛金額は、最新の共済組合掛金等早見表の2枚目(「後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員」分)をご覧ください。