組合員又は組合員と別居している被扶養者の住居や家財が、非常災害(ただし盗難は除く)によって損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。また、災害対策費として、生活必需物資の供給に相当する費用が支払われます。
損害の程度 | 支給額 |
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住居と家財の全部が、焼失又は滅失したとき | 標準報酬の月額の3か月分 |
住居と家財の2分の1以上が、焼失又は滅失したとき 住居又は家財のいずれかの全部が、焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の2か月分 |
住居と家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき 住居又は家財のいずれかの2分の1以上が、焼失又は滅失したとき |
標準報酬の月額の1か月分 |
住居又は家財のいずれかの3分の1以上が、焼失又は滅失したとき | 標準報酬の月額の0.5か月分 |
また、浸水により平屋建の家屋(家財を含む)が損害を受け、上の表により損害程度の認定が困難な場合に限り、下表の基準で支給されます。
損害の程度 | 支給額 |
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床上30cm以上の浸水 | 標準報酬の月額の0.5か月分 |
床上120cm以上浸水 | 標準報酬の月額の1か月分 |
災害見舞金の支給の対象となる組合員に対し、災害対策費として、生活必需物資の供給に相当する費用が支払われます。原則として実費が支払われますが、損害の程度に応じた上限額があります(住居及び家財のそれぞれにつき災害見舞金の支給基準を適用して算定した月数を合算し、その月数に応じて、下表の価格が上限となります。)。
2月超 | 100,000円 |
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1月超 2月以下 | 50,000円 |
1月以下 | 30,000円 |
※災害の状況により、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、裁判所共済組合へ問い合わせてください。