組合員又は被扶養者が、水害、地震、火災などの非常災害や、予測しがたい事故により亡くなったときは、組合員又はその遺族に弔慰金等が支給されます。
組合員が亡くなった場合・・・弔慰金が支給されます。
弔慰金 | 標準報酬の月額の1カ月分 |
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被扶養者が亡くなった場合・・・家族弔慰金が支給されます。
家族弔慰金 | 標準報酬の月額の0.7カ月分 |
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台風、火災、洪水、津波、地震、落雷、竜巻、がけ崩れなどの自然現象による天災をいいますが、その他予測しがたい事故、例えば列車の脱線事故、航空機の墜落事故、本人に過失のない自動車事故などを含みます。
組合員の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者をいいます。
給付を受けるべき順位は、
①配偶者及び子
②父母
③孫
④祖父母
の順です。
※夫、父母又は祖父母は、55歳以上の者に限ります。
※子若しくは孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者か、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、配偶者がない者に限ります。
※850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者を除きます。
請求書の書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。
※災害や遺族の状況により、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、裁判所共済組合へ問い合わせてください。
請求書の書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。
※災害の状況により、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、裁判所共済組合へ問い合わせてください。