被扶養者として認められるのは、主として組合員の収入によって生活している人で、次の人が該当します。
※5と6の方は、組合員と同居していることが条件です。
年額130万円(障害年金受給相当の障害を有する者又は60歳以上の者である場合は180万円 ★R5.2.1から変更。以下同じ)以上の恒常的所得(※2)のある人。
主たる扶養者であるか否かの判断については、裁判所共済組合においては以下のとおりです。
1 組合員が、被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」といいます。)を受給している場合には、当該被扶養者の主たる扶養者となります。
この場合、扶養手当等の支給が終了すると、以下2又は3の要件を満たさなければ、当該被扶養者の主たる扶養者ではなくなります。
2 被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、今後1年間の収入見込み額の多い者が主たる扶養者となります。
3 組合員と配偶者の今後1年間の収入見込みの差額が1割以内である場合は、組合員の収入が配偶者の収入を下回っていても、申告を行った組合員が主たる扶養者となります。
※2 恒常的所得とは
ここでいう所得とは、所得税法上の所得ではありません。給与所得総額(アルバイト、パート)、資産所得(株の配当金、預金利息、暗号資産を使用することで生じた利益、貸家の家賃等)、事業所得(農業所得、自営業所得等)、年金、失業給付、利子所得等あらゆる所得が含まれます。
被扶養者として認定を受けようとする日から将来に向かって恒常的に年額130万円以上(障害年金受給相当の障害を有する者又は60歳以上の者である場合は180万円)の収入が見込まれるときは被扶養者として認定できません。他方、過去にそれ以上の所得があっても、申告時以降に所得が見込まれなければ認定できます。
勤労所得 | 給与所得(アルバイト、パートを含む)の総額です。 |
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年金等 | 公的年金及び個人年金が対象となります。 |
失業給付 | 雇用保険及び雇用保険に相当するものを受ける場合です。 |
資産所得 | 株の配当金、預金利息、暗号資産を使用することで生じた利益、家賃収入等です。 |
事業所得 | 農業所得、自営業所得等です。 |
日本国内に住所を有しない方は、原則として、被扶養者として認められません。ただし、日本国内に住所を有しない場合でも、以下の例のように日本国内に生活の基礎があると認められる場合には、被扶養者として認定することができます。
被扶養者の方が日本国外へ転居する場合には、速やかに所属する共済組合係にご相談ください。
【日本国内に生活の基礎があると認められる例】
配偶者が組合員の被扶養者に認定された場合は、同時に国民年金の第3号被保険者となります。
被扶養者の資格を得るには、組合員が共済組合に「被扶養者申告書(認定)」を提出して認定を受けなければなりません。扶養の事実が生じた日から30日以内に届け出れば、その事実が生じた日から認定されますが、30日を過ぎたときは、その届出をした日から認定されることになります。
裁判所共済組合は、情報提供関連事務等の事務に利用するため、組合員と同様に、被扶養者についても、個人番号(マイナンバー)を取得します。
→ 裁判所共済組合は、原則として、組合員の所属する人事担当部署から提供を受けますので、個人番号申告書を提出する必要はありません。
→ 共済組合に対し、個人番号申告書を提出する必要があります。
提出方法