組合員又は被扶養者が出産(※1)したときは、出産費(家族出産費)として50万円(※2,3)、出産費附加金(家族出産費附加金)として4万円が支給されます。
請求手続には3つのパターンがあります。詳細は申出の手順・書式をご覧ください。
※1 妊娠4か月(85日)以上の死産、流産、母体保護法に基づく人工中絶についても支給されます。
※2 産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は48万8千円(※4)です。産科医療補償制度とは、出産時の事故によりお子さんが脳性麻痺になった場合に、総額3000万円の補償金が支払われるというものです。ほぼ全ての病院、診療所、助産所が加入しており、これらの病院等では、出産費用に保険料1.2万円を上乗せしているので、共済組合が給付する出産費(家族出産費)についても1.2万円が上乗せされます。
※3 令和5年3月31日までの出産の場合、42万円
※4 令和5年3月31日までの出産の場合、40.8万円
退職の日まで引き続き1年以上(※)組合員だった方が、退職して被扶養者や国民健康保険の被保険者になり、退職後6か月以内に出産した場合は、出産費及び出産費附加金が支給されます。一方、退職後に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になった場合は、支給対象とはなりません。
※令和4年10月1日に医療保険が協会けんぽから裁判所共済組合に切り替わった方は、切り替わった際のそれまでの協会けんぽの加入期間を含めて1年以上
詳細はこちら → 短期組合員について
出産費等の請求手続には、
①直接支払制度を利用する場合
②受取代理制度を利用する場合
③いずれも利用しない場合
の3パターンがあります。
出産費の手続の流れをご参照ください。
直接支払制度は、組合員と病院等との契約に基づいて、共済組合から病院等に出産費(家族出産費)を直接支払う制度です。その結果、組合員が病院等の窓口で支払う金額は「出産に要した出産費用-50万円」となります(※令和5年3月31日までの出産の場合、「出産に要した出産費用-42万円」。以下同様)。
出産に要した出産費用が50万円よりも低額だった場合は、その差額を出産費(家族出産費)として共済組合からお支払いしますので、共済組合に請求してください。
直接支払制度を実施していない病院等もありますので、手続の詳細については病院等にお問い合わせ下さい。
また、要した出産費用にかかわらず、別途、出産費(家族出産費)附加金4万円を共済組合からお支払いしますので、必ず請求してください。
例1:要した出産費用が55万円の場合→病院等で5万円を支払い、共済組合に4万円の附加金を請求する。
例2:要した出産費用が40万円の場合→病院等での支払は不要。共済組合に差額の10万円と附加金4万円を請求する。
受取代理制度は、組合員が、共済組合に出産費(家族出産費)及び附加金を事前に請求し、病院等を受取代理人に指定する制度で、出産予定日まで2か月以内の場合に利用できます。
これを利用すると、組合員が病院等の窓口で支払う金額は「出産に要した出産費用-54万円(50万円+4万円)」(※令和5年3月31日までの出産の場合、「出産に要した出産費用-46万円(42万円+4万円)」。以下同様)となります。
出産に要した出産費用が54万円よりも低額だった場合は、差額を共済組合からお支払いします。その際、改めて請求書を提出する必要はありません。
受取代理制度の対象となる病院等は限られていますので、この制度が利用できるかについては、病院等にお問い合わせください。
例1:要した出産費用が60万円の場合→病院等で6万円を支払う。
例2:要した出産費用が50万円の場合→病院等での支払は不要。共済組合から差額の4万円が支給される。
受取代理制度を利用される方は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に受取代理人となる病院等の記名を受けた上、出産予定日の2か月前の日以降に共済組合に提出してください。提出の際は、組合員証と母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類をお示しください。
これらの制度のいずれも利用しない場合は、病院等の窓口で、出産費用の全額を負担することになります。 その後、共済組合に、出産費(家族出産費)と同附加金を請求し、支払を受けてください。