組合員又は被扶養者が、第三者の行為(交通事故、他人からの暴行、他人の飼い犬に噛まれたなど)によってケガをした場合、公務中や通勤途中に生じたものでなければ、裁判所共済組合員証を使って診療を受けることができます。その場合、保険診療について裁判所共済組合から医療費の給付が行われ、その給付額について、裁判所共済組合が被害者に代わって加害者に対する損害賠償請求権を取得します。なお、自動車損害賠償責任保険から保険金を受けたり、加害者から損害賠償を受けた場合は、重複して裁判所共済組合からの給付を受けることはできません。
示談で損害賠償金を受け取った場合、内訳に医療費が含まれている場合や、医療費について明文化されていない場合など、示談の内容によっては、裁判所共済組合から医療費が給付されない、又は、既に給付された医療費を返還すべき事態が生じることもありますので、示談をするときは、事前に裁判所共済組合にご相談ください。