組合員又は被扶養者が、医師の指示を受けて特定の病院へ転院する場合、又は急な病気やケガで病院まで移動することが困難な場合(通常の診療のための通院を除きます。)の移送に要した費用について、裁判所共済組合が必要と認めたときは、組合員の申請に基づき、移送費又は家族移送費が支給されます。
移送費又は家族移送費は、一定の基準により、最も経済的な経路及び方法により組合が相当と判断する額が算定されますので、必ずしも実費分が支給されるわけではありません。
なお、看護人の付添いが必要であると医師が判断した場合で、裁判所共済組合が必要と認めたときは、看護人に係る移送の費用も支給されます。