組合員又はその被扶養者の中に介護保険を利用している方がいて、医療と介護の自己負担額が一定の基準を超えた場合、高額介護合算療養費を支給します。
〈ご注意〉
介護保険は、市区町村で実施されているため、裁判所共済組合では、介護保険における自己負担額については把握できません。したがって、組合員ご自身で、医療と介護の自己負担額を把握していただく必要があります。
組合員と被扶養者の中に介護保険を利用している方がいて、医療と介護の費用の1年間(毎年8月1日からその翌年の7月31日までの1年間)の合計額が基準額(介護合算算定基準額)を超えていると思われる場合は、裁判所共済組合又はお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
高額介護合算療養費の請求権の消滅時効の期間は2年間とされています。この期間が経過すると、高額介護合算療養費の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
介護を社会全体で支えることを目的とした制度であり、介護が必要となった場合に必要な介護サービス(保健・福祉・医療)をご自身で選んで利用することができます。
「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」(厚生労働省リーフレット)
(1)70歳未満の方の基準額
年間の上限額 | |
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標準報酬の月額が83万円以上 | 212万円 |
標準報酬の月額が53万円以上83万円未満 | 141万円 |
標準報酬の月額が28万円以上53万円未満 | 67万円 |
標準報酬の月額が28万円未満 | 60万円 |
市町村民税非課税 | 34万円 |
(2)70歳以上の方の基準額
年間の上限額 | |
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標準報酬の月額が83万円以上 | 212万円 |
標準報酬の月額が53万円以上83万円未満 | 141万円 |
標準報酬の月額が28万円以上53万円未満 | 67万円 |
標準報酬の月額が28万円未満 | 56万円 |
市町村民税非課税 | 31万円 |
市町村民税非課税(所得が一定以下) | 19万円 |
支給額は、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計から、基準額(介護合算算定基準額)を控除した額です(ただし、その額が500円以下のときは支給されません。)。
なお、高額療養費、一部負担金払戻金、高額介護サービス費などの給付を受ける場合は、その支給額を控除した後の自己負担額の1年間分の合計額が、基準額(介護合算算定基準額)を超えたときに支給されます。