組合員又は被扶養者が公務外の病気やケガにより、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け、裁判所共済組合が必要と認めたときは、その費用の7割(※)を「訪問看護療養費」又は「家族訪問看護療養費」として裁判所共済組合が負担しますので、組合員は残りの金額を指定訪問看護業者に支払うことになります。
※6歳の年度末までの乳幼児は8割、70~74歳の高齢者は7割又は8割。
※指定訪問看護に伴う交通費やおむつ代などは、保健給付の対象とならず、実費負担となります。
病状が安定している難病患者、重度障害者などで主治医が必要と認めた場合などがあります。
組合員又は被扶養者が指定訪問看護を受けて負担した額が25,000円(標準報酬の月額が53万円以上の方は50,000円)を1,000円以上超えた場合は、その超えた額が「一部負担金払戻金」又は「家族訪問看護療養費附加金」として裁判所共済組合から組合員に支給されます(100円未満の端数は切り捨て)。
訪問看護療養費については、裁判所共済組合が負担すべき費用につき、医療機関や薬局から裁判所共済組合に請求が行われます。したがって、組合員が別途請求手続を行う必要はありません。