医療(短期給付)404Page Not Found

柔道整復師の施術に係る療養費

制度の仕組み

外傷性が明らかな負傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等))に限り、裁判所共済組合員証を使用して柔道整復師の施術を受けることができます。

ご注意ください!
  • いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであることが必要です。
  • 骨折・脱臼は応急処置によるもの又は応急処置後の場合には医師の同意に基づくものに限ります。
  • 同一の負傷について、整形外科での治療と柔道整復師の施術を重複して受ける場合は、医師の指示等がない限り、柔道整復師の施術は療養費の支給対象となりません。
共済組合員証を利用して柔道整復師の施術を受けられない例
  1. 日常生活による疲労・肩こり・腰痛・体調不良
  2. スポーツ等による筋肉疲労・筋肉痛
  3. 脳疾患後遺症等の慢性的病
  4. 病気(神経痛・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
  5. マッサージのようなリフレッシュ効果を目的とするもの
  6. 症状の改善が見られない長期的な施術
  7. 公務災害・通勤災害による負傷
申出の手順・書式
療養費は、本来、組合員が裁判所共済組合に請求するものですが、柔道整復師の施術に係る療養費は、通常、組合員が柔道整復師に受領を委任し、柔道整復師が裁判所共済組合に請求手続を行います。
柔道整復師が作成する請求書に受領委任の署名を行う際は、「制度の仕組み」をご参照の上、​​保険が適用される施術であることを確認して、署名を行ってください。
よくあるご質問
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