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9歳未満の被扶養者の小児弱視の治療に際し、医師が治療用眼鏡の作成を指示したときは、家族療養費の支給対象になります。 なお、眼鏡の更新に係る費用の請求については、更新前の治療用眼鏡等装着期間が1年以上(5歳以上は2年以上)ある場合のみ、療養費の支給対象となりますのでご注意ください。