文字の大きさ
組合員又は被扶養者の治療に際し、医師が、関節用装具、コルセット、治療サポーターなどの治療用装具の装着が必要であると認めた場合は、購入代金の7割(※)が支給されます。 なお、小児弱視用の治療費眼鏡以外の眼鏡や、補聴器など、日常生活や仕事上での不便を補う器具、リハビリ目的・美容目的の器具は対象となりません。
※6歳年度末までの乳幼児は8割。70~74歳の高齢者は7割又は8割。ただし、装具によってはそれ以下となることもあります。