組合員又は被扶養者が、保険診療を受けられない事情があって治療に必要な費用の全額を自分で負担した場合、組合がやむを得ないと認めたときは、後日、請求により、その一部が裁判所共済組合から支給されます。これを「療養費」、「家族療養費」といいます。
組合員証等を提示せず、自費で診療を受けた場合には、後日、療養費を請求することができます。
ただし、医療機関によっては、自費診療の場合には診療点数の1点単価が通常の10円ではなく、20円になる等、組合員にとって不利益が生じる場合がありますので、受診料等を精算する際、同月中に共済組合員証を持参することで保健診療として受診できるか、問い合わせることをお勧めします。
医療機関等の窓口で10割の医療費を請求される場合があります。
詳しくは以下をご覧ください。
共済本部からのお知らせ
組合員又は被扶養者が外国で傷病のため医療機関などにかかった場合、その療養に要した費用は、国内の保険点数で算定できる範囲の額が療養費として支給されます。
療養を目的として海外に渡航した場合は、原則として療養費の支給対象となりませんが、次のいずれも満たすときには、療養費の支給対象となります(療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内の請求に限ります。)。
①臓器移植を必要とする組合員等がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
②組合員等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高いこと
海外で受けた診療に係る療養費は、診療内容を国内の保険診療の基準に置き換えて算定し、療養を受けた日におけるその国の通貨を日本円に換算して算出するため、実際に海外で支払った金額の何割かが支給されるわけではありません。加えて、外国での医療費は、保険点数で算定できないものや診療内容が不明なものが多く、支給額が少額となる場合があります。証明書などの取得費用が支給額を上回ることもあり得ますのでご了承ください。
※提出する書面が日本語で作成されていない場合は、翻訳文を添付してください。