医療(短期給付)404Page Not Found

療養の給付

制度の仕組み

組合員が、公務によらない病気やケガをしたときは、裁判所共済組合員証を病院等(保険医療機関)の窓口に提示することで、保険適用の対象となる診察や投薬、手術や看護などを受けることができます。
その際、組合員はかかった医療費の一部を「一部負担金」として窓口で支払い、残る部分を裁判所共済組合が「療養の給付」として負担します。
 

家族療養費

被扶養者が病気やケガをしたときは、組合員被扶養者証を病院等の窓口に提示すれば、組合員と同じように必要な診療を受けることができます。
被扶養者も、組合員と同様に、一部負担金を病院の窓口で支払うことになります。
 

患者の一部負担金の割合

組合員
入院・外来 3割
入院時食事療養・入院時生活療養 入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。
被扶養者
入院・外来
(下記以外)
3割
入院・外来
(6歳年度末までの乳幼児)
2割
入院・外来
(70歳から74歳の前期高齢者)
3割又は2割
入院時食事療養・入院時生活療養 入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。

療養の給付の対象とならない診療

次の場合は、療養の給付の対象とならず、全額自己負担となります。

  1. ​​​​​健康診断、予防接種
  2. 美容のための整形手術
  3. 正常な妊娠、出産
  4. 経済的な理由による妊娠中絶
  5. 保険適用の認められない治療用装具又は差額ベッド料
  6. 公務上や通勤途上で生じた病気・ケガの治療


歯の治療について

歯の治療も裁判所共済組合員証を使って受けることができます。ただし、療養の給付の対象となる歯の治療は決まっており、それ以外の治療は全額自己負担となります。要する費用について事前に歯科医師とよくご相談ください。

療養の給付の対象とならない歯の治療
  1. むし歯予防のためのフッ素塗布
  2. 歯並びや噛み合わせを治す歯列矯正など
  3. 歯科の健康診断
  4. 単なる歯垢除去
    ※ただし、歯周病の治療のために行う場合は保険適用となることがあります。
  5. 作成から6か月以内の同じ入れ歯の作成
  6. 公務上や通勤途上で生じた歯のケガの治療
申出の手順・書式

療養の給付については、裁判所共済組合が負担すべき費用につき、医療機関や薬局から裁判所共済組合に請求が行われます。したがって、組合員が別途請求手続を行う必要はありません。

よくあるご質問
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