組合員が、公務によらない病気やケガをしたときは、裁判所共済組合員証を病院等(保険医療機関)の窓口に提示することで、保険適用の対象となる診察や投薬、手術や看護などを受けることができます。
その際、組合員はかかった医療費の一部を「一部負担金」として窓口で支払い、残る部分を裁判所共済組合が「療養の給付」として負担します。
被扶養者が病気やケガをしたときは、組合員被扶養者証を病院等の窓口に提示すれば、組合員と同じように必要な診療を受けることができます。
被扶養者も、組合員と同様に、一部負担金を病院の窓口で支払うことになります。
入院・外来 | 3割 |
入院時食事療養・入院時生活療養 | 入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。 |
入院・外来 (下記以外) |
3割 |
入院・外来 (6歳年度末までの乳幼児) |
2割 |
入院・外来 (70歳から74歳の前期高齢者) |
3割又は2割 |
入院時食事療養・入院時生活療養 | 入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。 |
次の場合は、療養の給付の対象とならず、全額自己負担となります。
歯の治療も裁判所共済組合員証を使って受けることができます。ただし、療養の給付の対象となる歯の治療は決まっており、それ以外の治療は全額自己負担となります。要する費用について事前に歯科医師とよくご相談ください。
療養の給付については、裁判所共済組合が負担すべき費用につき、医療機関や薬局から裁判所共済組合に請求が行われます。したがって、組合員が別途請求手続を行う必要はありません。