医療(短期給付)404Page Not Found

休業手当金

制度の仕組み

組合員が、被扶養者の病気又はケガなどを理由に欠勤した場合、休業手当金が支給される場合があります。ただし、その期間に給与の全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた給与の額を控除した額が支給されます。また、傷病手当金又は出産手当金を受給している場合には休業手当金は支給されません。
支給事由は下表のとおりです。

支給事由 支給期間
被扶養者の病気又はケガ 欠勤した期間
組合員の配偶者の出産 14日以内
組合員・被扶養者の不慮の災害 5日以内
組合員の婚姻、配偶者の死亡、
被扶養者等(※)の婚姻、葬祭
7日以内
被扶養者でない配偶者・子・父母の疾病又はケガ 支部長が認めた期間
死亡は7日以内
不慮の災害は5日以内
組合員が出席する通信教育の面接授業及び試験
(自己研鑽休業は除く。)
支部長が認めた期間

※二親等内の血族・一親等の姻族で主として組合員の収入で生活している者を含む


支給額

1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の100分の50に相当する額
なお、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。
 

関連ページ

給与控除されない掛金等の払込について

申出の手順・書式

提出書類

  • 休業手当金請求書

請求書の書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。
 

添付書類

  • 欠勤をした事由を証する書類
    ※本部に所属している組合員の方は提出不要です。
 

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
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