組合員が、被扶養者の病気又はケガなどを理由に欠勤した場合、休業手当金が支給される場合があります。ただし、その期間に給与の全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた給与の額を控除した額が支給されます。また、傷病手当金又は出産手当金を受給している場合には休業手当金は支給されません。
支給事由は下表のとおりです。
支給事由 | 支給期間 |
---|---|
被扶養者の病気又はケガ | 欠勤した期間 |
組合員の配偶者の出産 | 14日以内 |
組合員・被扶養者の不慮の災害 | 5日以内 |
組合員の婚姻、配偶者の死亡、 被扶養者等(※)の婚姻、葬祭 |
7日以内 |
被扶養者でない配偶者・子・父母の疾病又はケガ | 支部長が認めた期間 死亡は7日以内 不慮の災害は5日以内 |
組合員が出席する通信教育の面接授業及び試験 (自己研鑽休業は除く。) |
支部長が認めた期間 |
※二親等内の血族・一親等の姻族で主として組合員の収入で生活している者を含む
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の100分の50に相当する額
なお、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。