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介護休業手当金は、組合員が介護休暇の承認を受けて勤務に服さなかった場合に支給されます。
1日につき、標準報酬の日額の100分の67に相当する額(ただし、雇用保険給付相当額が上限) 勤務に服さなかった期間に給与の全部又は一部が支給された場合は、その分を減額して支給されます。
介護休暇の承認を受けて勤務に服さなかった期間(介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間) なお、土曜日、日曜日、祝日は支給の対象となりません。
給与控除されない掛金等の払込について
請求書の書式については、裁判所共済組合までお問い合わせください。 ※ 本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。