医療(短期給付)404Page Not Found

傷病手当金

制度の仕組み

1 概要

傷病手当金・傷病手当金附加金は、組合員が公務外の傷病により勤務ができなくなったときに支給されます。
 

2 支給期間

(1) 傷病手当金
勤務ができなくなった日以降3日を経過した日(=4日目)から1年6か月間(※)
ただし、勤務ができなくなった日以後も給与の全部又は一部の支給があり傷病手当金が支給されなかった場合は、傷病手当金の支給が開始されてから1年6か月間(※)
なお、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。
※結核性疾病は3年間

(2) 傷病手当金附加金
傷病手当金支給期間満了後からさらに6か月間
 

3 支給額(傷病手当金・傷病手当金附加金共通)

1日につき標準報酬の月額の平均額(※)の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する額。ただし、勤務に服さなかった期間に給与の全部又は一部が支給された場合は、その分を減額して支給されます。
なお、同一傷病により障害厚生年金等の支給を受けた場合は支給されない場合があります。

※傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の平均額。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間が12月に満たない場合は、以下の金額のうち少ない額

  1.  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額
  2.  傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額
     

4 退職後に傷病手当金が支給される場合

退職の日まで引き続き1年以上(※1)組合員だった方が,退職時に傷病手当金を受けている場合は、受給開始後1年6か月間(結核性疾患は3年間)に限り傷病手当金が支給されます。ただし、退職後に被扶養者や国民健康保険の被保険者になった場合に限られます。他の共済組合の組合員や国民健康保険以外の健康保険の被保険者になった場合は、支給対象とはなりません。
なお、公的年金または障害一時金の支給を受けている場合は、支給されない場合があります。

 ※1 令和4年10月1日に医療保険が協会けんぽから裁判所共済組合に切り替わった方は、
    切り替わった際のそれまでの協会けんぽの加入期間を含めて1年以上
   (参考 短期組合員について)

 ※2 退職の日において、傷病手当金の支給要件を満たしているものの、給与等との併給
    調整により傷病手当金の支給を受けていなかった場合を含む。

 




関連ページ

給与控除されない掛金等の払込について

申出の手順・書式

提出書類

  • 傷病手当金請求書

請求書の書式については、共済組合までお問い合わせください。
※ 病気休職の本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。
 

添付書類

  • 同一傷病にかかる障害厚生年金等や老齢年金等を受給する場合は、その事実がわかる書面
退職後に給付を受ける場合
  • 人事異動通知書の写し
 

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
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