傷病手当金・傷病手当金附加金は、組合員が公務外の傷病により勤務ができなくなったときに支給されます。
(1) 傷病手当金
勤務ができなくなった日以降3日を経過した日(=4日目)から1年6か月間(※)。
ただし、勤務ができなくなった日以後も給与の全部又は一部の支給があり傷病手当金が支給されなかった場合は、傷病手当金の支給が開始されてから1年6か月間(※)。
なお、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。
※結核性疾病は3年間
(2) 傷病手当金附加金
傷病手当金支給期間満了後からさらに6か月間
1日につき標準報酬の月額の平均額(※)の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する額。ただし、勤務に服さなかった期間に給与の全部又は一部が支給された場合は、その分を減額して支給されます。
なお、同一傷病により障害厚生年金等の支給を受けた場合は支給されない場合があります。
※傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の平均額。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間が12月に満たない場合は、以下の金額のうち少ない額
退職の日まで引き続き1年以上(※1)組合員だった方が,退職時に傷病手当金を受けている場合は、受給開始後1年6か月間(結核性疾患は3年間)に限り傷病手当金が支給されます。ただし、退職後に被扶養者や国民健康保険の被保険者になった場合に限られます。他の共済組合の組合員や国民健康保険以外の健康保険の被保険者になった場合は、支給対象とはなりません。
なお、公的年金または障害一時金の支給を受けている場合は、支給されない場合があります。
※1 令和4年10月1日に医療保険が協会けんぽから裁判所共済組合に切り替わった方は、
切り替わった際のそれまでの協会けんぽの加入期間を含めて1年以上
(参考 短期組合員について)
※2 退職の日において、傷病手当金の支給要件を満たしているものの、給与等との併給
調整により傷病手当金の支給を受けていなかった場合を含む。