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育児休業手当金

制度の仕組み

「育児休業手当金」とは、組合員が育児休業により休職したときに支給される手当金をいいます。
※産前産後休暇中は、育児休業手当金は支給されません。
 

1. 受給対象の子

  • 法律上の子(実子、養子)
  • 家庭裁判所における特別養子縁組の試験養育期間中にある子
  • 児童福祉法の規定により養子縁組里親に委託されている子
    など
     

2. 手当金の計算方法

育児休業期間中、受給可能な期間(土曜日及び日曜日を除く。)1日につき、下記①又は②の金額が支給されます。
受給可能な期間に給与の全額又は一部が支給された場合は、その分を減額して支給されます。

 ① 育児休業開始から180日まで
 標準報酬の日額(標準報酬月額の22分の1)の100分の67に相当する金額
 (ただし、雇用保険給付相当額が上限。)

 ② ①より後の期間
 標準報酬の日額の100分の50に相当する金額
 (ただし、雇用保険給付相当額が上限。)

3. 受給期間

  受給可能期間 受給額の上限 例外の要件
原則 1歳まで 1年分  
例外① 1歳2か月まで 1年分 配偶者の育休取得
例外② 1歳6か月まで 1年6か月分 財務省令で定める場合
例外③ 2歳まで 2年分

原則

育児休業手当金が支給される期間は、組合員が育児休業を開始した日から、当該育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの期間です。

 

例外①

組合員の配偶者が、育児休業に係る子が1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合、受給可能な期間は、その子が1歳2か月に達するまで延長されます。
ただし、この条件に該当しても、支給される金額は1年分が上限となります

 

例外②

下記「財務省令で定める場合」の又はに該当する場合は、子どもが1歳6か月に達するまで、延長して支給されます。 この場合、支給額の上限も1年6か月分になります。


「財務省令で定める場合」とは

  育児休業等の申出に係る子について、保育所に入所の申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

※ 保育所への入所の申込みが子が1歳以前に行われており、1歳の時点で待機状態になっていること及び保育所への入所申込みが「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が条件です(詳細はこちら)。

※対象となる「保育所」は、公立、私立は問いませんが、無許可保育施設は除きます。

 イ 育児休業等の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日後の期間について養育を行う予定であった者が、次のいずれかに該当した場合

  •  死亡した
  •  負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、子を養育することが困難な状態になった
  •  婚姻の解消その他の事情により、配偶者が子と同居しないこととなった
  •  産前産後休暇の期間中である

例外③

条件は、上記「財務省令で定める場合」の「1歳」と記載されている部分を「1歳6か月」と読み替えたものです。これに該当する場合は、子どもが2歳に達するまで延長して支給されます。なお、支給額の上限も2年分になります。
※上記「財務省令で定める場合」アに該当する場合は、保育所への入所申込みが1歳6か月以前に行われており、子が1歳6か月の時点で待機状態になっていること及び保育所への入所申込みが「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が条件です(詳細はこちら)。

関連ページ

給与控除されない掛金等の払込について

 

申出の手順・書式

提出書類

  • 育児休業手当金請求書(全員・毎月提出)

    ※本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。

添付書類

  • 支給期間の例外①又は②若しくは③の「財務省令で定める場合」イのいずれかに該当するとして、子が1歳に達した日以後の期間について支給を受けようとする場合
 ・証拠書類
  • 支給期間の例外②又は③の「財務省令で定める場合」アに該当するとして、子が1歳(1歳2か月)又は1歳6か月以後の期間について支給期間の延長を請求する場合(詳細はこちら
    育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
    ・市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
    ・市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知の写し(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)


請求書及び証拠書類については、裁判所共済組合までお問い合わせください。

 

提出方法

よくあるご質問
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