「育児休業手当金」とは、組合員が育児休業により休職したときに支給される手当金をいいます。
※産前産後休暇中は、育児休業手当金は支給されません。
育児休業期間中、受給可能な期間(土曜日及び日曜日を除く。)1日につき、下記①又は②の金額が支給されます。
受給可能な期間に給与の全額又は一部が支給された場合は、その分を減額して支給されます。
① 育児休業開始から180日まで
標準報酬の日額(標準報酬月額の22分の1)の100分の67に相当する金額
(ただし、雇用保険給付相当額が上限。)
② ①より後の期間
標準報酬の日額の100分の50に相当する金額
(ただし、雇用保険給付相当額が上限。)
受給可能期間 | 受給額の上限 | 例外の要件 | |
---|---|---|---|
原則 | 1歳まで | 1年分 | |
例外① | 1歳2か月まで | 1年分 | 配偶者の育休取得 |
例外② | 1歳6か月まで | 1年6か月分 | 財務省令で定める場合 |
例外③ | 2歳まで | 2年分 |
育児休業手当金が支給される期間は、組合員が育児休業を開始した日から、当該育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの期間です。
組合員の配偶者が、育児休業に係る子が1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合、受給可能な期間は、その子が1歳2か月に達するまで延長されます。
ただし、この条件に該当しても、支給される金額は1年分が上限となります。
下記「財務省令で定める場合」のア又はイに該当する場合は、子どもが1歳6か月に達するまで、延長して支給されます。 この場合、支給額の上限も1年6か月分になります。
ア 育児休業等の申出に係る子について、保育所に入所の申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
※保育所への入所の申込みが1歳以前に行われており、1歳の時点で待機状態になっていることが条件です。
※対象となる「保育所」は、公立、私立は問いませんが、無許可保育施設は除きます。
※待機状態にあるかどうかの確認は、毎月行われます。
イ 育児休業等の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日後の期間について養育を行う予定であった者が、次のいずれかに該当した場合
条件は、上記「財務省令で定める場合」の「1歳」と記載されている部分を「1歳6か月」と読み替えたものです。これに該当する場合は、子どもが2歳に達するまで延長して支給されます。なお、支給額の上限も2年分になります。