組合員が出産のため勤務ができなくなったときに支給されます。ただし、その期間に給与の全部又は一部が支給された場合は、その受けた給与の額を控除した額が支給されます。
産前・産後休暇を取得し、給与を受給する組合員は、請求する必要はありません。
出産の日(※)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日以内
なお、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。
※出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日
1日につき標準報酬の月額の平均額(※)の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する額。
※出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の平均額。ただし、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間が12月に満たない場合は、以下の金額のうち少ない額
退職の日まで引き続き1年以上(※)組合員だった方が、退職時に出産手当金を受けている場合は、2の支給期間の期間内は、引き続き出産手当金が支給されます。ただし、退職後に被扶養者や国民健康保険の被保険者になった場合に限られます。他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になった場合は、支給対象とはなりません。
※令和4年10月1日に医療保険が協会けんぽから裁判所共済組合に切り替わった方は、切り替わった際のそれまでの協会けんぽの加入期間を含めて1年以上
詳細はこちら → 短期組合員について