①障害厚生年金決定請求
初診日に加入していた厚生年金の実施機関に提出してください。
※初診日に裁判所共済組合に加入していた場合は、裁判所共済組合又は連合会に提出してください。
②本来支給の老齢厚生年金決定請求
裁判所共済組合又は連合会に提出してください。
③平成27年9月までに受給権が発生した年金請求
裁判所共済組合へ提出してください。
ア 住宅部分について行う修理(壁や屋根の塗装、屋根の葺替え、建具の取替など)
イ バリアフリーのためのリフォーム(手すりの設置、洋式トイレへの改修、段差解消のための改修など)
ウ 付帯設備の設置(住宅に設置する浄化槽・外塀・上下水道など、住宅に付帯して必要とされる施設を建設する場合)
1 グループ保険(団体定期保険、総合医療保険、3大疾病保障保険、ライフプラン)
共済本部の組合員については、共済本部から組合員の自宅住所へ送付されます。共済支部の組合員については、所属の共済支部を通じて配付されます(電子控除証明書には、対応していません。)。
(共済本部の組合員の方へ)
共済本部の組合員で住所変更の届出をしていない方は、速やかに届出をするようお願いいたします。また、今後、転居を予定されている方については、転居後、速やかに届出するようにしてください。
共済本部の組合員の住所変更届の提出方法や提出書類の詳細はコチラ
組合員ご自身が転居した方は、長期組合員資格変更手続【長期組合員のみ】も必要になりますので、併せて確認してください。
共済組合に届け出ている住所を確認したい場合は、共済本部給付第三係までお問い合わせください。
2 団体扱保険
加入者は、裁判所共済組合を経由することなく、契約している保険会社から直接電子控除証明書を取得することができます(日本生命保険相互会社及びジブラルタ生命保険株式会社を除く)。
また、マイナポータル経由であれば、すべての保険会社について、電子控除証明書を取得することができます。
電子控除証明書を個人取得した場合でも、裁判所共済組合からは圧着はがきで控除証明書を交付いたします。
取扱代理店まで、電話あるいはメールでお問い合わせください。
取扱代理店
損保ジャパンパートナーズ(株)団体職域第二部
住所:〒163-0417 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング17階
電話番号:0120-668-209(平日の午前9時から午後5時まで)
MAIL:10_courts@sjpt.co.jp
コチラをご覧ください。
入院給付金を請求できる方には、一定の条件があります。
詳しくは、コチラをご覧ください。
ネットバンキングで利用可能な金融機関は、PayPay銀行のみです。