こんなとき404Page Not Found

異動するとき

支部を異にする異動(財形貯蓄については給与支給機関を異にする異動)をしたときに提出すべき書類等を一括で表示しています。

※本部組合員の方へ※
 ☟こちら☟から提出方法を御確認ください。

 
(PDF:265KB)
 
 
★ 支部の組合員の方の提出方法は所属の支部の指示に従ってください。


●=全員必ず提出  ○=該当者のみ提出
※長期組合員:常勤職員(臨時的任用職員を除く)及び一定の要件を満たした期間業務職員
※短期組合員:→短期組合員

●被扶養者の認定手続
 ※本部に所属している方は、被扶養者がいる方のみ提出してください。
 ※被扶養者のみなし認定の取扱いについて
 
異動日の前日に裁判所共済組合の本部若しくは支部又は他の国家公務員共済組合で被扶養者の認定を受けていた方を異動先で被扶養者として申告する場合は、異動先に被扶養者申告書(認定)及び申述書(認定)を提出して、異動前と異動後で被扶養者の現況に変更がないことなどを申告することによって、「被扶養者の認定に必要となる証拠書類等」の追完前に、被扶養者証の交付を受けることができます(詳細は被扶養者申告書書式の記載例を御確認ください)。
 この場合においても、被扶養者申告書等の提出日から30日以内に「被扶養者の認定に必要となる証拠書類等」を必ず追完してください。
 証拠書類等を確認した結果、被扶養者の要件を備えていないと判断された場合や証拠書類等の追完がなされない場合は、異動日に遡って被扶養者認定が取り消されることとなりますので御留意ください。

 

制度の仕組 被扶養者の認定
提出書類 被扶養者申告書(認定)
※本部に所属している方:掲載している書式を使用してください。
※支部に所属している方:用紙は転入支部から配布されます。
記載例
添付書類
※被扶養者が
いる方のみ
申述書(認定) 記載例
被扶養者の認定・取消に必要となる証拠書類等
→ コピーで提出可(ただし、不鮮明な場合には、原本の提示又は提出を求めることがあります。)


○被扶養者の認定取消手続(転入と同時に被扶養者の認定取消をする方)

制度の仕組 被扶養者認定の取消
提出書類 被扶養者申告書(取消) 記載例
添付書類 申述書(取消) 記載例
被扶養者の認定・取消に必要となる証拠書類等
→ コピーで提出可(ただし、不鮮明な場合には、原本の提示又は提出を求めることがあります。)

※組合員被扶養者証は所属の裁判所共済組合に返還してください。


○長期組合員資格変更手続【長期組合員のみ】(組合員の住所変更がある方、転入と同時に新たに配偶者(20歳以上60歳未満)の被扶養者認定又は被扶養者認定取消がある方)

提出書類 長期組合員資格変更届


○国民年金第3号被保険者関係届手続【長期組合員のみ】(転入と同時に新たに配偶者(20歳以上60歳未満)の被扶養者認定又は被扶養者認定取消がある方)

制度の仕組 国民年金第3号被保険者の届出
提出書類 国民年金第3号被保険者関係届 記載例(該当届)
記載例(非該当届)
添付書類 ①基礎年金番号を記載した場合:配偶者の年金手帳等、基礎年金番号がわかる書類の写し
②個人番号(マイナンバー)を記載した場合:本人確認書類

※個人番号(マイナンバー)を記載した場合は、メール提出不可となります。


○3歳未満の子を養育している場合の特例手続【長期組合員のみ】(申出を希望される方、該当されなくなった方)

制度の仕組 3歳未満の子を養育している場合の特例
提出書類 3歳未満の子を養育する旨の申出書
3歳未満の子を養育しない旨の申出書

※子の個人番号(マイナンバー)の記載があるため、メール提出不可となります。
*異動に伴って、新たに申出をされる場合、又は該当しなくなった場合に提出が必要となります。
(既に申出をされている場合は、新たに申出を行う必要はありません。)



○口座振替手続(団体月払保険加入者で引落口座を変更される方)

提出書類 口座振替依頼書
※用紙は共済組合にあります。


○児童手当認定手続【長期組合員のみ】(前任庁で児童手当の受給者であった方)

制度の仕組 児童手当
提出書類 児童手当認定請求書 記載例
添付書類 申述書 記載例
監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生世代の子がいる場合のみ)
請求者及び支給対象児童の属する世帯全員の住民票写し(世帯主及び続柄の記載あり・コピー可)
所得証明書
(1月から5月までの児童手当の支給分は、前々年度・6月以降の児童手当の支給分は前年度・コピー可)
口座申出依頼書

※発令日の翌日から起算して14日以内に提出してください。

※所得証明書について、異動に伴って転居された場合は、転居前の市区町村から取得してください。


○財産形成貯蓄変更申込手続(加入者で、給与支給機関や住所の変更がある方)

制度の仕組 財形貯蓄
提出書類 財産形成貯蓄変更申込書(「一般」・「年金」・「住宅」)
財産形成貯蓄変更申込書(「一般」・「年金」・「住宅」)【ゆうちょ銀行・郵便局用】
①の申込書を利用できるのはこの金融機関、②の申込書を利用できるのはゆうちょ銀行・郵便局のみです。
その他の金融機関の書式は共済組合係にあります。
(取り寄せになる金融機関もあります。)
記入要領
記載例(一般)
記載例(年金)
記載例(住宅)
添付書類 保管証(ゆうちょ銀行のみ)
本人確認書類(年金及び住宅財形貯蓄のみ)

署名押印が必要なため、メール提出不可(両面印刷不可)となります。

※年金及び住宅の申込書に使用する給与支給機関の法人番号一覧はこちら


○iDeCo 第2号加入者に係る事業主の証明手続(前任庁で加入していた方)

制度の仕組 iDeCo
提出書類 第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)
※用紙は加入者自身がiDeCoを申し込んだ金融機関から取り寄せてください。
添付書類 (共済組合宛て)個人情報の提供に関する同意書
(裁判所宛て)個人情報の取得及び利用の取扱いに関する同意書
 

○特定健康診査受診券・特定保健指導利用券再発行手続

制度の仕組 特定健康診査・特定保健指導
提出書類 再発行申請書

○異動に伴い転居する場合
 →転居するとき

【注意】異動前の職場で発行された旧組合員証を提示して医療機関等を受診した場合
 医療機関等の窓口で10割の医療費を請求される場合があります。
 詳しくは以下をご覧ください。
 共済本部からのお知らせ