医師の指示で眼鏡・器具等を購入したときには、療養費の支給を受けられる場合があります。
※必ずご確認ください!
・提出方法 |
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○治療用装具(関節用装具・コルセット・治療サポーター・義肢・義眼など)に係る療養費
制度の仕組 | 治療用装具に係る療養費 | ||
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提出書類 | 療養費・家族療養費・高額療養費請求書 | 記載例 | |
添付書類 | 治療用装具の装着を必要とする旨の医師の証明書 | ||
当該装具の製造費用の領収証 | |||
当該装具の写真(※靴型装具の場合) |
○小児弱視の治療用眼鏡に係る療養費
制度の仕組 | 小児弱視の治療用眼鏡に係る療養費 | ||
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提出書類 | 療養費・家族療養費・高額療養費請求書 | 記載例 | |
添付書類 | 医師の治療用眼鏡の作成指示等の写し・検査結果 | ||
治療用眼鏡を作成又は購入した際の領収証 |
※小児弱視用の治療費眼鏡以外の眼鏡や、補聴器など、日常生活での不便を補う器具、リハビリ目的・美容目的の器具は対象となりません。