災害によって損害を被ったとき、裁判所共済組合から支給を受けられる場合があります。
※必ずご確認ください!
・提出方法 |
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○災害見舞金・災害対策費(組合員又は組合員と別居している被扶養者の住居や家財が、非常災害(盗難を除く)によって損害を受けたとき)
制度の仕組 | 災害見舞金・災害対策費 | ||
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提出書類 | 災害見舞金請求書 | 記載例 | |
災害対策費に係る提出書 | |||
添付書類 | 市町村長、消防署長又は警察署長による災害に関する事実を証明する書類(罹災証明書)(※災害見舞金) | ||
損害の程度がわかる資料(※災害見舞金) | |||
災害によって滅失した物資の代替品を購入した費用の実費額がわかる見積書または領収書等(※災害対策費) |
※災害の状況により、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、裁判所共済組合へお問い合わせください。
○弔慰金(組合員又は被扶養者が、非常災害や予測しがたい事故により亡くなったとき)
制度の仕組 | 弔慰金 |
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提出書類 | 弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書 ※書式については裁判所共済組合までお問い合わせください。 |
添付書類 | 市町村長又は警察署長による死亡に関する事実を証明する書類 |
遺族の順位を証明するに足る書類(組合員が亡くなった場合のみ) |