海外出張(在外研究・留学)をするときに提出すべき書類等を一括で表示しています。
※本部組合員の方へ※
☟こちら☟から提出方法を御確認ください。
(PDF:265KB)
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★支部の組合員の方の提出書類・提出方法等は所属の支部の指示に従ってください。
●=全員必ず提出 ○=該当者のみ提出
●書類の送付先指定について
共済組合からのお知らせをお送りするために、「連絡先届出書(国外用)」の提出をお願いします。急ぎの連絡がある場合に備えて、メールアドレス(フリーメール不可)は必ず記入してください。差し支えない範囲で、今後の予定を備考欄に記載してください。
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短期給付について
出産費や療養費等の短期給付については、後日、償還払いで受けることができます。ただし、休業給付は支給されません。
国外で療養を受けた場合については、健康保険の例により算定できるものに限り支給することとなります。請求の際には、療養費請求書、診療報酬領収済明細書及びその訳文等をつけていただく必要があります。
詳細は、「病気やケガをしたとき(○海外受診に係る療養費)」を参照してください。
※ 在外研究・留学中、組合員証等の紛失に注意してください。
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財形貯蓄について
・一般財形
在外研究等で1年以上の期間にわたって出国する者となることを出国日までに契約金融機関に連絡することで、以後、積み立てた残高の利子に対して地方税を除く国税のみの税率で課税されることになります。
・財形年金・財形住宅
1年以上の期間にわたって出国する者となると、財形貯蓄の国内税制の適用が受けられなくなりますが、出国日までに「海外転勤者の財形非課税住宅貯蓄・年金貯蓄継続適用申告書」を契約金融機関に提出することで、これまでに積み立てた残高の利子に対する非課税扱いを継続することができます。
※一般・年金・住宅いずれの財形貯蓄に加入していても、出国日以降にこれらの手続きはできませんので、該当する方は速やかに所属の共済組合係(本部所属の場合は共済本部福祉第一係)までご連絡ください。
提出書類 |
海外転勤者の財形非課税住宅貯蓄・年金貯蓄継続適用申告書
(こちらの書式は所属の共済組合までお問合せください。) |
・・・・・【以下の手続は住民票を異動(転出等)される方が対象です。】・・・・・
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住所変更届出書及び長期組合員資格変更届について
住民票を異動する場合は、「住所変更届出書」及び「長期組合員資格変更届」を提出してください。新住所は、国名のみを記載してください。
また、帰国後も「住所変更届書」及び「長期組合員資格変更届」の提出が必要になります。
〇被扶養者を帯同する方
被扶養者の住民票を国外へ転出する場合は、国内居住要件の例外に該当する旨を申告していただく必要があります。
また、被扶養配偶者の住民票を国外へ転出する場合は「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要になります。
詳しくは、担当係からご案内しますので、該当する方は速やかに所属の共済組合係(本部所属の場合は共済本部給付三係・共済本部福祉三係)までご連絡ください。
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児童手当を受給している方
住民票上日本国内に住所を有しなくなった場合には受給事由が消滅するため、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
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介護掛金について(
40歳以上65歳未満の組合員のみ)
市区町村に対して国外への転出届を提出する場合は、転出の翌日の属する月から転入の日の属する月の前月までの介護掛金は納める必要がありません。その場合、「介護保険第2号被保険者資格喪失届」に、転出したことが分かる住民票等(写し)を添付の上、共済組合に提出してください。事由が発生した日は、転出日になります。
また、帰国後復職時にも、同様に「介護保険第2号被保険者資格取得届」及び転入したことの分かる住民票等(写し)を同じく共済組合に提出してください。事由が発生した日は、転入日になります。
なお、転出の手続等については、お住まいの市区町村にお尋ねください。
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