※本部組合員の方へ※
☟こちら☟から提出方法を御確認ください。
(PDF:265KB)
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★支部の組合員の方の提出書類・提出方法等は所属の支部の指示に従ってください。
●=全員必ず提出 ○=該当者のみ提出
●書類の送付先指定について
共済組合からのお知らせをお送りするために、「連絡先届(国外用)」の提出をお願いします。急ぎの連絡がある場合に備えて、メールアドレス(フリーメール不可)は必ず記入してください。差し支えない範囲で、今後の予定を備考欄に記載してください。
●掛金等の払込について
休業等により給与が支給されないため、共済組合の掛金は直接振り込んでいただくことになります。
振込方法は、原則として毎月納付ですが、毎月掛金を納入することが困難である場合は、一括納付することもできます。
・毎月納付する場合
国内の連絡先宛てに短期掛金等納入通知書を送付しますので、各掛金を毎月月末の納付期限までに指定口座へお振込みをお願いします。
なお、貸付弁済金及び財形貸付弁済金について弁済期日までに払込みがなされない場合には、貸付金残額を一括弁済することになるなど、不利益を被る場合があります。払込期間を徒過することのないよう注意してください。
また、退職等年金分掛金については、掛金の払込みをすべき月の末日を過ぎて通知書に記載された口座に振り込んだ場合、実際に振込をした月を基準として退職等年金給付の利子が算定されることになり、不利益となります。掛金の払込みをすべき月を徒過することのないよう注意してください。
・一括納付を希望する場合
継続的に国外に居住し、日本国内における連絡先がない等、毎月掛金を納付することが困難である場合は、掛金を一括納付することができます。
休業期間中の掛金の一括納付を希望する場合は、本部の組合員は共済本部給付第一係まで、支部の組合員の方は各支部担当者まで速やかにお問合せください。
また、掛金を一括納付する場合は、払込期日の属する年度の掛金率等に基づき掛金額を算出しているため、掛金率等の変更等により追加徴収又は還付すべき金額が生じた場合には、休業終了後、速やかに精算を行うことになります。
○介護掛金について(
40歳以上65歳未満の組合員のみ)
市区町村に対して国外への転出届を提出する場合は、転出の翌日の属する月から転入の日の属する月の前月までの介護掛金は納める必要がありません。その場合、「介護保険第2号被保険者資格喪失届」に、転出したことが分かる住民票等(写し)を添付の上、共済組合に提出してください。事由が発生した日は、転出日になります。
また、帰国後復職時にも、同様に「介護保険第2号被保険者資格取得届」及び転入したことの分かる住民票等(写し)を同じく共済組合に提出してください。事由が発生した日は、転入日になります。
なお、転出の手続等については、お住まいの市区町村にお尋ねください。
○児童手当を受給している方
住民票上日本国内に住所を有しなくなった場合には受給事由が消滅するため、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
○財産形成貯蓄に加入している方
配偶者同行休業期間中は、給与控除手続ができないため、積立の中断をしていただくことになりますので「財産形成貯蓄変更申込書」を提出してください。
○短期給付について
出産費や療養費等の短期給付については、後日、償還払いで受けることができます。ただし、休業給付は支給されません。
国外で療養を受けた場合については、健康保険の例により算定できるものに限り支給することとなります。請求の際には、療養費請求書、診療報酬領収済明細書及びその訳文等をつけていただく必要があります。
詳細は、「病気やケガをしたとき(○海外受診に係る療養費)」を参照してください。
※ 配偶者同行休業中、組合員証等の紛失に注意してください。
○住所変更届出書及び長期組合員資格変更届について(住民票を異動する方)
住民票を異動する場合は、住所変更届出書及び長期組合員資格変更届を提出してください。新住所は、国名のみを記載してください。
また、帰国後も住所変更届書及び長期組合員資格変更届の提出が必要になります。
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