出向するときに提出すべき書類等を一括で表示しています。
※本部組合員の方はこちらで提出方法と 提出書類を確認して提出してください。 ・提出方法
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★支部の組合員の方の提出書類・提出方法等は所属の支部の指示に従ってください。
① 他省庁出向等(退職)
裁判所共済組合員ではありません。
② 法テラス、預金保険機構等(継続長期組合員)及び弁護士職務従事職員
裁判所共済組合(年金)組合員です。短期(医療・福祉)組合員ではあり
ません。
継続長期組合員資格取得のために提出が必要な書類は個別にご案内します。
所属の共済組合係にお問い合わせください。
③ 民間企業等(その他)
裁判所共済組合員です(出向直前に支部を異にする異動を経る場合は、異動するときも参照してください。)。
※ご自身が①~③のいずれに該当するのかが不明な方は、所属の共済組合係(本部所属の場合は共済本部総務係)にご確認ください。
●=全員必ず提出 ○=該当者のみ提出
○①、②の方は組合員証、被扶養者証、その他の証を返還していただく必要があります。
出向までに所属の共済組合係に返却してください。返却できない場合は、後日郵送してください。
ただし、出向後は組合員証等は使用することができません。
●共済組合から連絡が必要となる場合がありますので、出向後の連絡先を提出してください。
提出書類 | 連絡先届出書(国内用) |
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○被扶養者がいる方(③の方)
制度の仕組 | 被扶養者の認定 被扶養者認定の取消 |
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○グループ保険(定期保険・総合医療保険・三大疾病保障・ライフプラン・団体障害保険)に加入している方(①、②の方)
制度の仕組 | 各種保険に入るときの各保険の「制度の仕組」を御覧ください。 |
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手続 | 継続することも脱退することもできます。 詳しくは、各種保険に入るときの各保険の「申出の手順・書式」を御覧ください。 |
提出書類 | 所属の共済組合係にお問い合わせください。 |
○団体扱い保険(生命保険・損害保険(自動車、火災保険))に加入している方(①、②の方)
制度の仕組 | 各種保険に入るときの各保険の「制度の仕組」を御覧ください。 |
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手続 | 加入資格は喪失しますので、個人契約もしくは出向先団体への切替手続が必要になります。 詳しくは、各種保険に入るときの各保険の「申出の手順・書式」を御覧ください。 |
提出書類 | 所属の共済組合係にお問い合わせください。 |
○児童手当を受給中の方
①の方 発令(退職)日の属する月まで、裁判所から支給されます。
ただし、発令(出向)日が1日の場合は、出向先に発令(出向)日から
15日以内に認定請求を行えば、発令日の属する月から出向先から支給
されます。出向先が指示する期限内に認定請求を行ってください。
②の方 お住まいの自治体から支給されます。
発令(出向)日から15日以内にお住まいの自治体に認定請求を行って
ください。請求手続きには共済組合が発行する消滅通知書が必要になる
場合があります。
③の方 裁判所から支給されます。
制度の仕組 | 児童手当 |
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○財産形成(一般・年金・住宅)貯蓄に加入している方
①、②の方 出向先で同じ金融機関で財形貯蓄を継続できるか否かで手続が異なり
ます。
所属の共済組合係にお問い合わせください。
③の方 出向に際し、特に手続は必要ありません。
制度の仕組 | 財形貯蓄 |
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○iDeCoに加入している方
①の方 金融機関に加入者登録事業所変更届を提出する必要があり、その
際、出向先が発行する事業主証明書を添付する必要があります。
詳しくは出向先の担当者にお問い合わせください。
②、③の方 出向に際し、特に手続は必要ありません。
制度の仕組 | iDeCo |
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