こんなとき404Page Not Found

病気や介護により休業するとき

組合員が休職又は欠勤し、給与の全部又は一部を受けられなくなったとき、手当金の支給を受けられる場合があります。

※必ずご確認ください!
 ・提出方法


○傷病手当金(組合員が公務外の傷病により勤務ができなくなったとき)

制度の仕組 傷病手当金
提出書類 傷病手当金請求書
※勤務に服することができない旨の医師の証明が必要です。書式については裁判所共済組合までお問い合わせください。
※病気休職の本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。
添付書類 同一傷病につき障害厚生年金等を受給している場合は、その事実がわかる書面
老齢年金等を受給している場合は、その事実がわかる書面
(※退職後に給付を受ける場合)
人事異動通知書の写し
(※退職後に給付を受ける場合)


○介護休業手当金(組合員が介護休暇の承認を受けて勤務に服さなかった場合)

制度の仕組 介護休業手当金
提出書類 介護休業手当金請求書
※書式については裁判所共済組合までお問い合わせください。
※本部組合員については、書式を請求対象月の翌月頃に送付します。
添付書類 休暇簿(介護休暇用)の写し

 

給与控除されない掛金等(貸付及び財形持家融資弁済金を含む。)の払込について

 休職中などの理由により、掛金等を給与から控除することができない組合員の方は、御自身で直接共済組合に納めていただく必要があります。納めていただくに当たり、共済組合から払込先口座及び払込掛金等額を通知します。払込期限も定められておりますので、期限を徒過しないよう御留意ください。
 なお、直接共済組合に納付された金額(貸付及び財形持家融資弁済金は除く。)については、年末調整の際に申告していただくことになります(※)。
※ 組合員が共済組合に直接納付した掛金は、申告書に記載しないと控除の対象となりませんので、御注意ください。
 なお、通知された掛金等額を超える額を誤って納付した場合など、共済組合に直接納付した掛金等についての精算があったときは、精算後の額(本来納付すべきであった額)を申告してください。


 

○財産形成貯蓄(給与控除できない方)※積立の中断手続が必要です。

制度の仕組 財形貯蓄
提出書類 財産形成貯蓄変更申込書(「一般」「年金」「住宅」)
財産形成貯蓄変更申込書(「一般」「年金」「住宅」)【ゆうちょ銀行・郵便局用】
①の申込書を利用できるのはこの金融機関、②の申込書を利用できるのはゆうちょ銀行・郵便局のみです。
その他の金融機関の用紙は共済組合係にあります。
 (取り寄せになる金融機関もあります。)
記入要領
 

署名押印が必要なため、メール提出不可(両面印刷不可)となります。